行政書士となるには、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)で次のように定められています。
行政書士となる資格
(資 格)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一、行政書士試験に合格した者
二、弁護士となる資格を有する者
三、弁理士となる資格を有する者
四、公認会計士となる資格を有する者
五、税理士となる資格を有する者
六、国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第56条に規定する者にあっては17年以上)になる者
行政書士の登録について
(登 録)
第6条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2、 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3、 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
※ 行政書士の登録に関する詳しい事項は、
日本行政書士会連合会(03-3476-0031)に問い合わせください。


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